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法定相続情報証明制度

平成29年5月28日記載

  法務省民事部・・・・~法定相続情報証明制度について~平成29年5月29日から運用開始・・・・・参照

   ○ 制度創設の背景  ・不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有者の移転の登記が必要

                  ・近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の

                   一因となっていると指摘 

                  ・法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設

   ○ 制度の概要     ・相続人が登記所において、以下の書類をはじめとする必要書類を提出

                    1 被相続人がうまれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を提出

                    2 上記1 の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日および死亡年月日ならび

                      に相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)

                  ・登記官が上記の内容を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付

   ○ 制度のねらい       ・本制度により公布された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払 

                   い戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人、手続きの担当部署双方の負担が軽減

                  ・本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じて、相

                   続登記の必要性について意識を向上

法定相続情報証明の手続きの流れ

平成29年5月29日記載

  法務省民事部・・・・参照・・・・・

① 申し出 【被相続人または代理人・・・行政書士】

   ○ 戸籍謄本、除籍謄本・住民票(除票・本籍記載のもの)

   ○ 法定相続情報一覧図の作成 

     ・最後の住所地は、一覧図とともに提出される住民票の除票や戸籍の付票の除票により確認・・・・・・破棄されている場合は、最後の本籍

     ・相続人の住所は任意記載のため、一覧図に記載されない場合もある。

     ・作成者の書名または記名押印される。  ・・・・・・井上健行政書士事務所 行政書士 井上健 印

     ・作成はA4の丈夫な白紙に作製する。手書きもオーケー。

     ・法定相続情報証明書は、交付手数料はただ。

   ○ 申請書を記載して、上記記載のものと一緒に添付して提出する

② 登記官により、確認・法定相続情報一覧図を保管

③ 認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付 と 戸籍謄本等を返却

④ 各種の相続手続きに利用・・・・・・登記と銀行等に利用可能

役場での書類申請標準料金【戸籍・住民票など】

平成29年5月26日記載

  市町村によって相違がありますが、一般的な標準料金です。 市民課戸籍・住民票係

   ○ 戸籍全部事項証明    450円           ○ 火埋葬許可申請写      300円

   ○ 戸籍個人事項証明    450円           ○ 不在籍証明書         300円

   ○ 戸籍一部事項証明    450円           ○ 届出証明書           300円

     ○ 除籍全部事項証明    750円           ○ 証書提出証明書        300円

   ○ 除籍個人事項証明    750円           ○ 婚姻要件具備証明      300円

   ○ 除籍一部事項証明    750円           ○ 再製変更証明書        300円

   ○ 戸籍謄本          450円           ○ 戸籍付票            300円

   ○ 戸籍抄本          450円           ○ 住民票              300円

   ○ 除籍謄本          750円           ○ 破棄証明            300円

   ○ 除籍抄本          750円           ○ 住民票記載事項証明     300円

   ○ 戸籍記載事項証明    350円           ○ 住民票 除籍          300円

   ○ 除籍記載事項証明    450円

   ○ 届書記載事項証明    350円

   ○ 受理証明          350円

   ○ 受理証明 上質紙   1.400円

   ○ 身分証明書         300円

 

 

事業開始申請一式

平成29年4月21日記載

  事業を開始したら諸官庁に届け出申請をしなければなりません。

   ○  印鑑(改印)届書・・・・・・法務局所定の用紙

   ○  商業登記申請書・・・・・法務局所定の用紙  屋号の決定

   ○  税務署に事業開始の届け出

   ○  税務署に白色申告・青色申告、申告承認申請

   ○  給与支払事務所等の開設届出書 など

   ○  労働基準監督署 ハローワークへ労働保険加入・労災保険加入

   ○  厚生年金と健康保険、社会保険に加入

改正民法20年4月施行 約款規定を新設・敷金扱い明確化

改正民法の規定【債権法】を2020年4月1日より施行することを決定された。インターネットなどの普及による社会情勢の変化を踏まえて消費者の保護をすることで、1896年の民法制定から約120年ぶりの大幅改正になる。改正の柱は、

   ① 保険契約やインターネット通販などで利用される約款に関する規定を新設する。

   ② 未払い金の支払いを請求できる権利が消滅する期間を原則5年に統一する。

   ③ 賃貸住宅の敷金返還や原状回復の取り扱いを明確化する。

   ④ 法定利率を年5%から年3%に引き下げる。※延滞損害金の計算に用いる。引き下げ後も3年ごとに見直し、金利動向を反映させる変動制へ

〇約款については、消費者が約款の内容を理解してなくても、約款を契約内容とすることを事前に示していれば、契約が成立するとした。ただ消費者

  が一方的に不利になる項目は無効とする。

〇債権者が支払いを求めないと権利が行使できなくなる「消滅時効」は、「債権者が権利を行使できることを知った時」から原則5年に統一する。こ

  れに伴い飲食代金のツケは1年、工事施工代金は3年などとした「短期消滅時効」を廃止する。ただ、いつまでも時効がせいりつしない事態を防ぐた

    め、証明時効を「権利を行使できるときから10年」とする規定は残し、「権利を行使できることを知ったときから5年」とどちらか早い方で成立させる。

〇賃貸物件からの退去時に、原則、家主が敷金から未払い賃料を差し引いた残額を借主に返すことを義務づける。また家具による床のへこみや、テ

    レビ・冷蔵庫などを置いた後につく黒ずみなどの経年劣化は、借主に修繕費を支払う義務はないことも明記した。

     ※   約款・・・・・・・・・  企業などがあらかじめ契約内容を示した文書。保険やインターネット取引、電気・ガスの供給など、不特定多数の消費者

                  との間で同じ内容の契約を大量に結ぶために使われる。記載内容が長文で、十分読まれずに契約する消費者が多いと  

                  される。民法に規定がなく、法的な位置づけが曖昧だった。