井上健行政書士事務所

公正証書を作成するなら、安心・格安・誠実が一番

電話048-541-8432

公正証書を作成しトラブルを未然に防止しよう

こんな場合には、必ず公正証書にすることを勧めます

 

   ○ 債務弁済契約書

   ○ 金銭消費貸借契約書

   ○ 賃貸借契約書

   ○ 保証契約書・・・保証内容を明確にする

   ○ 遺言書・・・・・争いの防止のために

   ○ 離婚・・・・・・養育費の支払いの担保のため

   ○ 任意後見契約書

   ○ 事業用定期借地権の設定

   ○ マンションなどの管理規約

公正証書作成

井上健行政書士事務所 ☎048-541-8432

                    秘密厳守・経験豊富な井上健行政書士事務所

  公正証書作成に関しては、経験豊富な井上健行政書士事務所に任せて下さい。元警察官で秘密の厳守と共に、格安・安心・誠実を  モットーにして業務をしていますと同時に敏速・的確に対応させて頂きます。

  また、井上健行政書士事務所は各専門分野のベテラン行政書士、司法書士、税理士、弁護士と連携していますので、窓口一つで大丈 夫です。

  公正証書とは・・・公証人が作成する公的な文書・・・・・公証役場(約全国300)・・・・・・作成された公正証書は公証役場に保管

    ○ 口約束でも契約は成立する。→     ○ トラブル防止に文書作成する。→ ○ 確実に証明するために公正証書を活用

遺言公正証書

遺言書の種類

 ○ 自筆証書遺言書

 ○ 公正証書遺言書

 ○ 秘密証書遺言書

があり、井上健行政書士事務所は公正証書遺言書をお勧めします。

 公正証書遺言書は、2人の証人が必要になり遺言者が公証人の前で遺言を伝えて書面化するもので、遺言書は公証役場に保管されて紛失などの心配はない上、ほかの遺言書と比較して後々問題が生じない。

贈与公正証書

贈与は、財産の所有者が無償で相手方に対して財産をプレゼントすることで、双方が合意すれば成立します。

後々に、問題が発生しないように公正証書を作成して各種贈与条件を明確にしてことが大切です。

 

任意後見公正証書

高齢や病気、障害などの事情により、自分の財産などが管理することが出来ない状態になった場合、その人の権利や財産を守る制度として、成年後見制度がある。

任意後見契約の注意点

①書類を準備する。戸籍、住民票、印鑑証等

②委託する権限を特定する

③公証人と面接する  

 費用が、手数料として発生するほか、法務局に納める印紙代、登記嘱託料がある。