井上健行政書士事務所
【初回無料相談】おおむね30分間 誠実に対応します。
埼玉県全域対応(鴻巣市、北本市、行田市、熊谷市、桶川市、上尾市、さいたま市、浦和市など)
☎048-541-8432 誠実に対応します。
各専門分野の行政書士、司法書士、税理士、弁護士など多数と連携していますので 窓口一つ井上健行政書士事務所(代表 井 上 健)にお任せください。相談は初回無料で実施しています。
・・・・・・・・・井上健行政書士事務所は、初回相談は無料・・・・・・・・・・・・
井上健行政書士事務所は格安・安心・誠実をモットーにして県民のために働きます。
現在、窓口一つとして、各専門分野のベテラン行政書士、税理士、司法書士、弁護士等と連携しており、全ての業
務に対応しています。
業務内容の一例
○遺言書作成、○相続相談(相続手続き~相続人の確定、遺産分割協議書、財産調査等)、
○家族信託
〇名義変更手続、○家系図作成(希望とおり)、〇会社・財団設立、○各種許認可申請手続き、
○内容証明・・・離婚トラブル・消費者トラブル・金銭トラブル・養育費慰謝料請求等の内容証明、
○離婚協議書の作成、○農地関係申請、○風俗営業許可申請、○古物営業許可申請 など
実務法律家として相談に応じます。
是非、遠慮なく電話相談してください。
また、提携しています行政書士、司法書士、税理士、弁護士のご案内もしております。
井上健行政書士事務所は、窓口一つで電話一本で葬儀社の手配等も致します。ご相談下さい。その他亡くなら
れた方の遺品整理についても、格安で承ります。
依頼された業務については、誠実にをモットーにして敏速に対応します。
※ 即日対応します。
井上健行政書士事務所は、埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
元警察官です。困った時は電話して下さい何でも相談に乗ります。街の相談人です。
相談(相続相談・相続手続き、家族信託、家系図制作など)~初回☎無料です。
無料相談・お問い合わせは、
☎048-541-8432 誠実・敏速に対応します。
相続手続きについては、信頼出来る地元の井上健行政書士事務所に任せて下さい。
● 相続人の調査、確定
● 相続財産の調査、確定
● 遺産分割協議書の作成
● 遺産分割の執行
● 相続税の申告
● 名義変更
その前に、遺言書の作成・・公正証書遺言
平成28年1月1日から相続税の申告時にマイナンバーが開始されました。書式に個人番号欄が加わりました。なお所得税と贈与税については、平成29年1月1日以降から実施される。
※ 被相続人のマイナンバーの記載は不要
※ 申告時、本人確認のため
・マイナンバーカード
・住民票の写し
・通知カード
・運転免許証
・パスポート
・被保険者証 など
相続人は、配偶者と血族の2種類があります。
配偶者とは、正式に市役所に婚姻届をだした人間にのみ認められるので、内縁関係のものには相続権はありません。
血族とは、血の繋がった親族のこと。
第1位○直系卑属・・・子、孫、ひ孫
第2位○直系尊属・・・父母、祖父母
第3位○兄弟姉妹
※第1位の順番に従って相続が確定します。第1位内で相続人がいる場合、第2位、第3位の人達には相続権は生じません
×叔父、叔母には相続権はなし
建設業
・経営事項審査申請
・建設業許可申請
・解体業登録
・入札参加資格申請 など
運輸業
・霊柩車運送事業
・産廃車運送事業
・一般貨物自動車運送事業 など
産業廃棄物
・中間処理業許可申請
・収集・運送業許可申請
・一般廃棄物処理業許可申請
風俗営業・・・・接客飲食等営業
その他 各種業で必要となる営業許可全般
遺留分制度の見直し・・2019年7月1日施行
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を
受けた者に対して遺留分侵害額に相当す
る金銭を請求することが出来る。
改正後
遺留分減殺請求によって生ずる権利は
金銭債権となる。
2019年7月1日施行 優遇措置
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈、贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる。
家系図は、その家の宝です。家系図は永遠にその家に引き継がれて行き、大事な時には家族、親せきの話の話題提供にもなり、その中心が「家系図」になると思います。
自分の名前が、永遠に残る家系図を今作成してください。今後は調査が困難になるかも知れませんが、今なら大丈夫です・
● 豪華巻物仕立て 本人の依頼通り
相続税の基礎控除が大幅に縮小された。
改正前
定額控除分 + 法定相続人比例控除分
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後
定額控除分 + 法定相続人比例控除分
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
保険金1人500万円以内控除
退職金1人500万円以内控除
※相続人が受け取った金額が.基礎控除以内なら非課税
相続とは、借金も併せて引継ぐことになるので相続したくなければ、自由に放棄することが出来る。
期限・・・・ 相続開始から、3か月以内
手続・・・ 家庭裁判所
※限定承認制度 期限・手続、上記と同じ
相続財産中、債務を整理して、+の財産があれば相続して、-であれば相続しないという制度ですが、相続財産目録を家庭裁判所に提出し清算手続きをした上で残余財産が出た場合、相続する。
家族信託とは
遺産を持っ方が、自分の老後についての資金の管理などを行う際、自分の持っている不動産や預貯金などの財産を信頼する家族に託して、その家族に財産管理を委任する家族のための財産管理のこと
信託契約書の作成
○ 委託者 ・・・例 父親や母親
○ 受託者 家族や親せき
○ 受益者 委託者の父親や母親
※ 公証役場において信託契約をする。
認知症になる前に是非、検討する必要有
相続対策
所在地 埼玉県鴻巣市加美2-7-23
☎ 048-541-8432
誠実・敏速に対応します。
井上健行政書士事務所は
○ 埼玉相続センター
○ 埼玉家系図センター
の代表窓口
【特別企画】
被災者支援相談員登録会員
埼玉県行政書士会では、令和2年7月現在、50自治体との被災者支援協定を締結しています。 万が一、災害等で罹災された人達が出た場合、行政機関の支援するために井上健行政書士事務所は被災者支援相談員登録をして、いつでも皆様のために役立てる
体制を整えています。
行政書士は、困った時の街の法律家です。まずは、井上健行政書士事務所に何でも結構ですご相談の☎をかけて下さい。
無料です。すべてのことに関して井上健行政書士事務所が、誠実・敏速にお答えします。
井上健行政書士事務所
☎048-541-8432
☎048-541-8500
相続対策の中で一番難しいのが、争族対策です。遺産の分割については相続人で話し合って決めることが理想ですが、全員が納得することは非常に困難です。そこでトラブルを防止するためにも遺言書を事前に作成しておくことが、ベストです。その中で公正証書遺言書が最適と思います。井上健行政書士事務所に相談してください。
遺産分割協議書は、必ず作らなくても良い場合もあります。しかし作成しておかないと後日トラブルになるケースもあります。また不動産登記をする場合、添付資料として必要になります。また、金融機関から被相続人の預金等を引き降ろす場合も必要になる場合もあります。
また協議書に使用する印鑑は実印で印鑑証明書を添付するのが通例です。
※ 遺産分割協議が出来ない場合
→ 家庭裁判所へ手続き開始
→ ○調停 ○審判
遺産分割協議書の作成は、信頼できる井上健行政書士事務所に任せて下さい。
「内容証明書」は、相手方に送達すると、トラブル解決とトラブル予防の一つになります。
○クーリング・オフの通知
○離婚トラブル
○慰謝料請求
○金銭トラブル
○契約解除(マルチ商法など)
○損害賠償請求(医療ミス、事故、名誉など)
○滞納家賃等の請求
○不動産代金未払い請求なと
離婚協議書を作成する基本事項
〇 子供の親権・監護
〇 婚姻中の財産を分割
〇 慰謝料請求が適正額
〇 子供の養育費
〇 子供への面会交流
〇 年金分割 など
※ 公正証書として作成を推奨
警察署長宛ての各種告訴状の制作については、元警察官にお任せください。適切な告訴状を作成し、悪質な犯罪を取り締まる契機にします。ぜひ活用して下さい。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の相続人が遺贈や遺産分割により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらかになるまで配偶者に相続税がかからないという制度で、被相続人(ご主人)が亡くなった後の、配偶者の生活を守る税制体系です。
〇 1億6000万円
○ 配偶者の法定相続分相当額 ※ 4億円の遺産、子持ちの配偶者は2億円相当額が控除
この配偶者の税額軽減は、相続税の申告期間(10か月以内)までに遺産分割協議を実施して、税務申告しないと軽減措置はされません。
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、大きな見直しはされていず、その間も時代は高齢化が進行して、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていた。この社会情勢に対応するため、残された配偶者の生活に配意するため観点から、「配偶者の居住権を保護」するための方策等盛り込まれた。その他、遺言の利用を促進し、相続を巡るトラブルを防止する観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多枝にわたる改正項目が成立した。
今回の改正は、基本的には2019年7月1日より施行される
配偶者の居住権の保護
● 配偶者の短期居住権
配偶者は、被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割によって建物の帰属が確定するまでの間、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、居住出来る。その他いろいろな場合があったとしても最低6か月間は短期居住権が発生する。
● 配偶者の居住権
配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を終身または一定の期間、配偶者にその使用または収益を認める権利を新設して、遺産分割における選択肢の一つとした。
また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることが出来ることとなった。
遺産分割に関する見直
● 配偶者の保護のための法策
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対して、居住建物またはその敷地を遺贈または贈与した場合、遺産分割
においては、原則として不動産価格を特別受益として扱わない。
● 遺産分割前に預貯金を払い戻し出来ることになった。
・ 家庭裁判所の判断なしで、預貯金を払い戻し出来る。
計算式・・・・・・・・単独で払い戻し出来る額=相続時の預貯金債権の総額×三分の一×払い戻しを求める相続人の法定相続分
※ 各口座ごと ※同一金融機関にたいする払い戻しは150万円を限度とする。
・ 家庭裁判所に遺産分割の審判または調停の申し立てをした場合、他の相続人の利益を害しない限度において、遺産に所属する預
貯金債権の全部または、一部を仮に取得させることが出来る。
※ 相続財産に所属する債務の弁済や生活費の支弁などの必要性がある時
遺言書の見直
● 自筆証書遺言書の作成方式が緩和された。
自筆証書遺言書に添付する財産目録については、自筆でなくて良いことになったが、各頁に署名押印することが必要。
● 遺言執行者の権限の明確化
遺留分制度の見直
● 遺留分減殺請求権によって権利の行使については、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずる。
相続の効力等に関する見直
介護等貢献者への金銭請求
公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言者が公証役場に行き証人立会いのうえ、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人が、その口述を公正証書に記載して作成します。
公正証書遺言の原本は、公証役場で半永久的に保管されますので、紛失や内容を変更させられる恐れはありません。平成26年4月からは電磁的記録で二重に保管されることになりましたので安心です。遺言の検索システムにより、全国どこの公証役場でも遺言をしたかどうか、問い合わせをすることが出来ます。そのうえ、秘密は厳重に保管されますので、安心・安全です。
子がいない場合、夫が亡くなると妻が全財産を相続することが出来ると思っている人がいます。夫に兄弟がいる場合、妻の相続割合は4分の3で、残りの4分の1は兄弟、姉妹に行くことになります。このような事態を回避するためにも、夫が妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、このような事態を回避することが出来ます。
長男が死亡後、その嫁が亡き夫の親をお世話している場合、嫁は相続人ではないので、遺言せず亡き夫の親が死亡した場合、遺産は亡き夫の兄弟姉妹が相続することとなり、苦労した嫁は何ももらえなくなります。このような事態を回避するためにも、遺言書の活用が必要になります。
先妻の子と後妻との関係では、血縁関係がなく、とかく感情的になりがちです。遺言書で、きちっと財産分けをしておかないと当事者間では遺産分割で争いが起こりがちです。最近の事例では、後妻が住んでいる土地家屋も先妻の子供と2分割することになり、最終的には土地・家屋を売却して2分割して相続するという結果になり残念ですね。
この場合、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
そこで、親しい人や世話になった人に対してあげたいとか、社会福祉法人、寺、協会などに対して寄付したい場合、その旨を遺言書に記載しなければなりません
法務局における遺言書の保管等に関する法律(令和2年7月10日金曜日施行)
自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多く、相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れがあり、この問題で相続人間で紛争になることが過去多く発生していた。このため公的機関(法務局)で遺言書の保管をすることで、遺言書の紛失や隠匿等の防止を図り、遺言書の存在の把握が容易になり、相続手続きの円滑化を図った。
具体的手順 〇遺言書を本人が自筆で作成する。・・・・自筆で記載年月日、遺言【具体的に記載が良い】・署名押印
〇近くの法務局に保管申請をする。・・・・手数料が掛かる。
〇遺言書の原本保管、遺言書の画像データー化
・・・死亡・・・
〇相続人・受遺者らは「遺言書保管事実証明書」の交付請求が出来る。
〇相続人・受遺者らは「遺言書情報証明書」の交付請求が出来る。 又閲覧することも出来る。
※ 法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認は不要になる。
※ 「遺言書情報証明書」の交付、遺言書の閲覧がなされると遺言書保管官は他の相続人に対して遺言書の保
管している旨通知をする。
家族信託・・・・・家族信託とは、家族間による新しい相続制度です。ご両親の財産を、今ご両親が健在のうちに信託契約を結び、管
理・処分できる制度で、信頼できる家族がいる場合、有効な制度です。
信託契約により不動産を信託財産に入れた場合、
登記簿(登記事項証明書)の甲区(所有者等の記載欄)に当該不動産の管理者(管理処分権限を持つ者)として、受託者の名前が記載さ
れます。
登記手続き上は、「信託」を原因として所有者から受託者への所有権移転登記手続きになりますが、これは形式的な 所有権移
転であり、実質的に 財産権の移転が行われたかどうかは、受益者が従来の所有者(委託者)と同一人物かどうかで判断します。
つまり、従来の所有者たる委託者が、そのまま信託の受益者となる場合には、財産権が所有権から受益権にかわっただけで、実
質的な財産の帰属は変更がないことになりますので、贈与税の課税対象にも不動産取得税の課税対象にもなりません。信託財産と
なった不動産の登記簿には、 必ず、「信託目録」が作られ、信託目録の中で、この信託の目的や存続期間、受益者の権限等、重要
な事項はすべて登記簿に記載され公示されることになります。
これにより、受託者の管理処分権限がどこまであるか、信託監督人等の同意権者がいないかどうか等、当該不動産の取引に入ろ
ろうとする者がきちんと確認できるようになっています。
※ 実際の不動産登記事項証明書の記載事項は、いままでのと若干異なりますので確認する必要があります。
家族信託の登記にかかる費用
○ 登録免許税等・・・・・・・・・① 所有権移転・・・・登録免許税法7条1項1号により非課税
② 所有権保存・・・・不動産価格の1000分の4
③ ・・・・不動産価格の1000分の4
○ 行政書士報酬・・・・・・・・・報酬、25万円前後から、信託財産の金額に応じて依頼者と相談し納得の上、
決定します
他の士業は通常は、50万円以上と言われています。
※ 行政書士報酬は、他の司法書士、弁護士より遥かに格安です。理由は司法書士、弁護士の方が法律の専門家だからです。
家族信託や相続問題、遺言書などについては、行政書士の方が専門的知識と経験が豊富な知識を持っている人もいます。
家族信託の登記に必要な書類
○ 登記識別情報【土地の権利書】
○ 登記原因証明情報
○ 委託者の印鑑証明 3か月以内のもの
○ 固定資産評価証明書
○ 受託者の住民票
○ 委託者、受託者の委任状 実印で押印したもの
〇 目録
〇遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和・・・・財産の特定に関する事項は、自筆でなくてよいものとする。
2 自筆証書遺言の保管制度の創設・・・・新たに遺言保管期間を設置する。
3 遺言執行者の権限の明確化
4 遺言執行者の復任権・選任・解任等
〇遺留分制度に関する見直し
〇相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
信託不動産の登記簿の記載例
信託の登記は、まだ新しい時代の最近のもので、司法書士、税理士、行政書士、弁護士などの士業 をしている者にとっても、一般の人達にとっても、まだ馴染みの薄い制度です。
しかしこれから、益々高齢化が進んでいく新しい時代には、「家族信託」制度は、遺言書も 兼ね備え、成年後見制度の短所も補っていける制度で、これからは相続の前の財産管理には一番適した制度と思います。
また、成年後見制度では、家庭裁判所の裁判官が後見人に推薦する者は、家族でも親戚でもない弁護士、司法書士などを指定する場合が最近多く、毎月後見人【弁護士等】への支払いが多く悩んでいる
人達が多くいると言われています。「家族信託」では、家族が自 分の両親の財産管理を行えますので弁護士などに報酬金を毎月支払うことがなくなります。
※ ただし、この「家族信託」の制度を活用できる人は、健康な時だけです。残念ですが「認知症」になった場合はこの制度を活用できません。
健康のうちに、活用を勧めます。
「家族信託」
井上健行政書士事務所
☎048-541-8432
終活とは
~これからの人生を前向きに生きる~以前は、老後は家族に面倒を見てもらい、死後のことまで家族に任せる方たちが一般的でしたが、最近は老人が、家族が相続に係って難儀するのを防止するために遺言書を書き、相続内容を具体的に決めておく被相続人が増えています。そして自分の老後について死後のことについて、自身の判断でデザインする風潮が増加傾向にあります。
では、何をすればよいのでしょうか?
具体的事例
○財産管理ができない時に備える
○死後の手続きや葬儀について備える
○尊厳死宣言 など
井上健行政書士事務所 埼玉県鴻巣市所在
埼玉県全域対応(鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市、熊谷市、行田市、浦和市など)
℡048-541-8432 Fax048-541-8500
遺産相続の相続放棄をする場合・・・・住居地を管轄する家庭裁判所・・・・死亡時から3か月以内
必要書類
○ 相続放棄申述書・・・・・家庭裁判所書式・・・・・・郵送でも大丈夫
○ 収入印紙800円
○ 郵便切手 申述人1人につき460円
○ 被相続人の戸籍謄本・死亡記載の戸籍謄本と相続放棄者の戸籍謄本
○ 被相続人の住民票の除票
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来ご自身の判断能力が低下した時に後見事項の内容と後見する人(任意後見人)を自ら契約によって、事前に決めておく制度です。
任意後見契約において任意後見人を誰にするか、どのような後見事項を委任するかご自身で御自由に決めることが出来ます。
・・・・・・・・・・・・・・・ 任意後見制度の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 将来の生活が一人で不安の場合、認知症になった等に備える
↓ ※現在、判断能力に問題がない者が、前提条件
○ 信頼出来る人(家族・知人・行政書士など)と任意後見契約を結ぶ
↓ ※公証役場で公正証書を作成 → 法務局に登記される
○ 将来の生活に、不安になる兆候が見えるようになる。
↓ ※認知症、体力の低下、物忘れ
○ 家庭裁判所に申し立て
↓ ※家庭裁判所が選任した任意後見監督人 → 任意後見人を監督チェック
○ 任意後見人が、契約に基づいて財産管理等を行う
金銭消費貸借契約書
金銭の貸し借りをしないといけない場合があります。そのような場合、金額が多い場合には、金銭消費貸借契約書を作成したがよい。
契約書を作成することで、貸主、借主の心構えが生ずる。返済方法や利息、遅延損害金の設定ゃ連帯保証人をどのようにするか当事者間で意思
確認をし契約書に記載することで確実なものにする。
「金銭消費貸借契約書」の記載事項 (個人間)
〇 日付・・・・借入日、契約書作成日
〇 貸主・・・・住所 勤務先 氏名 生年月日 電話番号 利息制限法
〇 借主・・・・ 同上 金額 10万未満 利息上限 年20%
〇 金額 10万~100万未満 利息上限 年18%
〇 返済方法・・一括支払い、分割支払いのいずれかを選択 100万以上 利息上限 年15%
〇 返済期間・・令和2年2月から令和7年7月まで
〇 連帯保証人・記載について必須ではない 当事者の判断
〇 利息・・・・同上で当事者の判断 ただし利息制限法、出資法による規定があり、法を遵守する。
〇 遅延損害金・同上で当事者の判断 ただし記載なくても遅延損害金は3%として効力は発生する。
〇 期限の利益喪失条項・・・・記載について必須ではない 当事者の判断
債務承認弁済契約書
金銭消費貸借契約書を作成していない、口約束だけでお金を貸しているが返済されるか不安な場合や、すでに金銭消費貸借契約書を
作成しているが、内容を変えた契約書を新たに作成したいといった時に、作成されます。基本的に金銭消費貸借契約書と同じ効力を持
ちます。公正証書にして作成すれば、債権の担保として、より効果的です。
日本画購入を希望される方は、希望する絵画の題名を、電話048-541-8432井上健行政書士事務所まで電話下さい。
作者 井上健の同意があれば、御売却いたします。
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。