相続手続き相談 【初回無料】

預貯金の名義変更、土地・建物の名義変更など


埼玉県鴻巣市 井上健行政書士事務所 電話048-541-8432

相続財産の確定

亡くなった方(被相続人)の財産を調査するには、利害関係者の相続人達ではなく、相続の専門家の行政書士に依頼した方が、中立的立場で相続財産を確保し分割してくれる。

相続財産の種類

相続財産の種類には、不動産・預金・動産等、多種にわたり被相続人の財産が、どれ程あるのか確定することが素人では大変困難なことが多くあります。そんな時相続の専門家に依頼することで問題は解決です。

相続相談先

相続が争族にならない前に専門家相談 

 

  井上健行政書士事務所

  電話 048-541-8432

   


遺産分割協議書の作成 指導

遺産分割協議書の作成の主要注意事項

 〇 遺産分割協議書の作成には、型式・書式について、特に決まった規則はありません。

   縦書きでも、横書きでも構わないのです。

 〇 遺産については、正確に記載することです。

   土地・建物の相続については、登記事項証明書に記載されている通りに、所在地、地番、家屋番号等を正確に記載すること。

   少しでも、間違っていると名義変更手続きが出来ない場合がありますので、注意です。

   未登記の家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載されている通りに、正確に記載しないといけません。

 〇 遺産の分割の主な方式

   ① 現物分割

   ② 換価分割

   ③ 代償分割

   ④ 共有分割

 〇 遺産分割協議書の基本的ルール

   ・ 印鑑は、実印

   ・ 相続人全員が印鑑登録証明書を添付する

   ・ 被相続人の生まれた時から、死亡に至るまでの戸籍謄本と除籍謄本

   ・ 相続人の戸籍謄本と住民票

   

 

 

 

土地・建物相続登記での必要書類

必 要 書 類

     被相続人の生まれた時から、亡くなる時までの戸籍謄本

    〇 被相続人の死亡記載の除籍謄本

    〇 相続人の戸籍謄本と住民票

    〇 相続人の印鑑登録証明書

    〇 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑登録証明書付)

    〇 委任状(司法書士に対する委任 署名・実印押印)

    〇 固定資産評価証明書

    〇 土地・建物の登記事項証明書

   ※ 相続登記の必要書類には有効期限は、ありません。預貯金の解約手続きの際には、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑登録証明書は3

    か月以内でないと金融機関が処理してくれないケースが多いのですが、相続登記の必要書類には基本的に有効期限はありません

    ん。

     但し、相続人の書類については、被相続人の死後の取得したものでなければなりません。