埼玉県全域対応(鴻巣市、北本市、行田市、桶川市、熊谷市、上尾市、さいたま市、浦和市など)
☎048-541-8432 ☎/FAX048-541-8500
各専門分野の行政書士、司法書士、税理士、弁護士など多数と連携していますので
窓口一つ井上健行政書士事務所(代表 井 上 健)にお任せください。
・・・・・・・・・・・・井上健行政書士事務所は、初回相談は無料。・・・・・・・・・・・・・・・・
元警視庁警察官で退職後は、格安・安心・誠実をモットーにして県民のために働きます。
現在、「埼玉相続センター」 と 「埼玉家系図センター」の二つの窓口として、各専門分野のベテラン行政書士、税理
士司法書士、弁護士等と連携しており、全ての業務に対応できます。
業務内容の一例
○遺言書作成、○相続相談(相続手続き~相続人の確定、遺産分割協議書、財産調査等)、○家族信託
○家系図作成(希望とおり)、〇会社・財団設立、○各種許認可申請手続き、○内容証明・・・消費者トラブル・
金銭トラブル・慰謝料請求等の内容証明、○農地関係申請、○風俗営業許可申請、○古物営業許可申請 など
等、元警察官が街の実務法律家として相談に応じます。 是非、遠慮なく電話相談してください。
依頼された業務については、格安・誠実・安心をモットーにして敏速に対応します。
井上健行政書士事務所は、埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
元警察官です。困った時は電話して下さい何でも相談に乗ります。街の相談人です。
相談(相続相談・相続手続き、家族信託、家系図制作など)~初回☎無料です
無料相談・お問い合わせは、
☎048-541-8432 ☎048-541-8500
相続手続きについては、信頼出来る地元の井上健行政書士事務所に任せて下さい。
● 相続人の調査、確定
● 相続財産の調査、確定
● 遺産分割協議書の作成
● 遺産分割の執行
● 相続税の申告
その前に、遺言書の作成・・公正証書遺言
平成28年1月1日から相続税の申告時にマイナンバーが開始されました。書式に個人番号欄が加わりました。なお所得税と贈与税については、平成29年1月1日以降から実施される。
※ 被相続人のマイナンバーの記載は不要
※ 申告時、本人確認のため
・マイナンバーカード
・住民票の写し
・通知カード
・運転免許証
・パスポート
・被保険者証 など
相続人は、配偶者と血族の2種類があります。
配偶者とは、正式に市役所に婚姻届をだした人間にのみ認められるので、内縁関係のものには相続権はありません。
血族とは、血の繋がった親族のこと。
第1位○直系卑属・・・子、孫、ひ孫
第2位○直系尊属・・・父母、祖父母 第3位○兄弟姉妹
※第1位の順番に従って相続が確定します。第1位内で相続人がいる場合、第2位、第3位の人達には相続権は生じません
×叔父、叔母には相続権はなし
建設業
・経営事項審査申請
・建設業許可申請
・解体業登録
・入札参加資格申請 など
運輸業
・貨物自動車運送事業
・旅客自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業 など
産業廃棄物
・中間処理業許可申請
・収集・運送業許可申請
・一般廃棄物処理業許可申請
風俗営業・・・・接客飲食等営業
その他 各種業で必要となる営業許可全般
家系図は、その家の宝です。家系図は永遠にその家に引き継がれて行き、大事な時には家族、親せきの話の話題提供にもなり、その中心が「家系図」になると思います。
自分の名前が、永遠に残る家系図を今作成してください。今後は調査が困難になるかも知れませんが、今なら大丈夫です・
● 豪華巻物仕立て 本人の依頼通り
相続税の基礎控除が大幅に縮小された。
改正前
定額控除分 + 法定相続人比例控除分
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後
定額控除分 + 法定相続人比例控除分
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続とは、借金も併せて引継ぐことになるので相続したくなければ、自由に放棄することが出来る。
期限・・・・相続開始から、3か月以内
手続・・・・家庭裁判所
※限定承認制度 期限・手続、上記と同じ
相続財産中、債務を整理して、+の財産があれば相続して、-であれば相続しないという制度ですが、相続財産目録を家庭裁判所に提出し清算手続きをした上で残余財産が出た場合、相続する。
家族信託とは
遺産を持っ方が、自分の老後についての資金の管理などを行う際、自分の持っている不動産や預貯金などの財産を信頼する家族に託して、その家族に財産管理を委任する家族のための財産管理のこと
信託契約書の作成
○ 委託者 被相続人・・・例 父親
○ 受託者 家族や親せき
○ 受益者 被相続人・家族
所在地 埼玉県鴻巣市加美2-7-23
☎ 048-541-8432
FAX 048-541-8500
井上健行政書士事務所は
○ 埼玉相続センター
○ 埼玉家系図センター
の代表窓口
行政書士は、困った時の街の法律家です。まずは、井上健行政書士事務所に何でも結構ですご相談の☎をかけて下さい。
無料です。すべてのことに関して井上健行政書士事務所が、誠実・敏速にお答えします。
井上健行政書士事務所
☎ 048-541-8432
FAX048-541-8500
相続対策の中で一番難しいのが、争族対策です。遺産の分割については相続人で話し合って決めることが理想ですが、全員が納得することは非常に困難です。そこでトラブルを防止するためにも遺言書を事前に作成しておくことが、ベストです。その中で公正証書遺言書が最適と思います。井上健行政書士事務所に相談してください。
遺産分割協議書は、必ず作らなくても良い場合もあります。しかし作成しておかないと後日トラブルになるケースもあります。また不動産登記をする場合、添付資料として必要になります。また、金融機関から被相続人の預金等を引き降ろす場合も必要になる場合もあります。
また協議書に使用する印鑑は実印で印鑑証明書を添付するのが通例です。
※ 遺産分割協議が出来ない場合
→ 家庭裁判所へ手続き開始
→ ○調停 ○審判
「内容証明書」を相手方に送達、トラブル解決トラブル予防の一つになります。
○クーリング・オフの通知
○離婚トラブル
○慰謝料請求
○金銭トラブル
○契約解除(マルチ商法など)
○損害賠償請求(医療ミス、事故、名誉など)
○滞納家賃等の請求
○不動産代金未払い請求なと
〇遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和・・・・財産の特定に関する事項は、自筆でなくてよいものとする。
2 自筆証書遺言の保管制度の創設・・・・新たに遺言保管期間を設置する。
3 遺言執行者の権限の明確化
4 遺言執行者の復任権・選任・解任等
〇遺留分制度に関する見直し
〇相続人以外の者の貢献を考慮するための項目
信託不動産の登記簿の記載例
信託の登記は、まだ新しい時代の最近のもので、司法書士、税理士、行政書士、弁護士
などの士業をしている者にとっても、一般の人達にとっても、まだ馴染みの薄い制度です。
しかしこれから、益々高齢化が進んでいく新しい時代には、「家族信託」制度は、遺言書も
兼ね備え、成年後見制度の短所も補っていける制度で、これからは相続の前の財産管理
には一番適した制度だと思います。
また、成年後見制度では、家庭裁判所の裁判官が後見人に推薦する者は、家族でも親
戚でもない弁護士、司法書士などを指定する場合が最近多く、毎月後見人【弁護士等】へ
の支払いが多く悩んでいる人達が多くいると言われています。「家族信託」では、家族が自
分の両親の財産管理を行えますので、弁護士などに報酬金を毎月支払うことがなくなりま
す。 ※ ただし、この「家族信託」の制度を活用できる人は、健康な時だけです。残念です
が「認知症」になった場合はこの制度を活用できません。健康のうちに、活用を勧めます。
「家族信託」・・・・・・・井上健行政書士事務所
☎048-541-8432 格 安 ・ 安 心 ・ 誠 実
終活とは
~これからの人生を前向きに生きる~以前は、老後は家族に面倒を見てもらい、死後のことまで家族に任せる方たちが一般的でしたが、最近は老人が、家族が相続に係って難儀するのを防止するために遺言書を書き、相続内容を具体的に決めておく被相続人が増えています。そして自分の老後について死後のことについて、自身の判断でデザインする風潮が増加傾向にあります。
では、何をすればよいのでしょうか?
具体的事例
○財産管理ができない時に備える
○死後の手続きや葬儀について備える
○尊厳死宣言 など
井上健行政書士事務所 埼玉県鴻巣市
関東圏全域対応(埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、群馬県など)
℡048-541-8432 FAX048-541-8500
遺産相続の相続放棄をする場合・・・・住居地を管轄する家庭裁判所・・・・死亡時から3か月以内
必要書類
○ 相続放棄申述書・・・・・家庭裁判所書式・・・・・・郵送でも大丈夫
○ 収入印紙800円
○ 郵便切手 申述人1人につき460円
○ 被相続人の戸籍謄本・死亡記載の戸籍謄本と相続放棄者の戸籍謄本
○ 被相続人の住民票の除票
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来ご自身の判断能力が低下した時に後見事項の内容と後見する人(任意後見人)を自ら契約によって、事前に決めておく制度です。
任意後見契約において任意後見人を誰にするか、どのような後見事項を委任するかご自身で御自由に決めることが出来ます。
・・・・・・・・・・・・・・・ 任意後見制度の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 将来の生活が一人で不安の場合、認知症になった等に備える
↓ ※現在、判断能力に問題がない者が、前提条件
○ 信頼出来る人(家族・知人・行政書士など)と任意後見契約を結ぶ
↓ ※公証役場で公正証書を作成 → 法務局に登記される
○ 将来の生活に、不安になる兆候が見えるようになる。
↓ ※認知症、体力の低下、物忘れ
○ 家庭裁判所に申し立て
↓ ※家庭裁判所が選任した任意後見監督人 → 任意後見人を監督チェック
○ 任意後見人が、契約に基づいて財産管理等を行う
亡くなった被相続人の必要書類
〇 戸籍謄本・・・・生まれた時から、死亡までの戸籍謄本
〇 住民票の除票・・本籍地記載のもの
相続人の必要書類
○ 相続人全員の戸籍謄本
〇 遺産分割協議書
○ 相続人の住民票
〇 委任状・・・・・司法書士に相続登記の手続き一切を委任する。
〇 固定資産評価証明書
〇 登記簿謄本
日本画購入を希望される方は、希望する絵画の題名を、電話048-541-8432井上健行政書士事務所まで電話下さい。
作者 井上健の同意があれ、御売却いたします。
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。