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☎ 048-541-8432 ☎FAX 048-541-8500
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
④ 危急時特別遺言
遺言は、人の財産の処分等について最終意思を実現するための制度です。そして遺言は一定の方式で作成されなければ無効で、遺留分制度もあるので、遺言者の意志がすべて実現できるものではありません。
井上健行政書士事務所
いろいろ遺言書の形はありますが、公正証書遺言書を井上健行政書士事務所はお勧めしています。 ◆ 下写真は宮城県、金華山神社の本殿 震災前に撮影したもの
●自筆遺言は全文、自筆で書くこと
●日付は、必要事項です
●署名は、絶対必要事項です。
●押印は、必要事項で実印でなくても良い。
●遺言書が2枚にわたる場合、割り印が必要
●遺産相続のトラブルは世の常
●被相続人が自分の財産を自分の意志に元図いて、処分できる。
●家業を跡継ぎの子に支障なく継がせたい
●恩を受けた人(他人)に財産を与えたい。
●親不孝の子供に財産を残したくない。
以上以外でも、遺言書は大切です。最後貴方の思いを、残された人たちに届けさせる大切なものだと思います。
弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの専門家がいますが、それぞれ分野があり特化しています。
井上健行政書士事務所は、相続問題で煩わしい手続きを省略するために、窓口一つとして連携して業務に当たっています。
井上健行政書士事務所 ☎048-541-8432
に☎して下さい。
遺産分割には、相続人全員が参加して話を進めることが必要です。
相続人が一人ならば、特に問題はありませんが、しかし現実は相続人が多数な場合が多いのです。そこで問題になるのが遺産をどの様に分割するかです。遺産の調査、確定後、どのように遺産を分割するかが問題です。誰がどの財産をどの様に相続するか、相続人全員の話し合いで決めることになっていますが、このことを遺産分割協議と言います。この時に、作成されるのが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議の進め方
○相続財産の調査 → ○相続財産の確定 → ○戸籍謄本等調査 → ○相続人の確定 → ○遺産分割協議 → ○遺産分割協議書作成
※遺産分割協議が不成立の場合・・・・・・調停・審判
事例研究
20年前に、父親から500万円のダイヤの指輪を生前贈与を受けた。過去の贈与も実際に相続する場合、遺産分割協議の時に「特別受益」
として遺産総額に加算され、そのぶん分割の際に減額されますので何年前でも関係ありません。
○ 相続開始時に、特別受益にあたる金額を、遺産総額に加算する。
※ 特別受益とは?
「住宅の取得資金を援助してもらう」 「結婚時、支度金」 「起業した際に開業資金を援助してもらう」
「自動車の購入資金」 などで判断が難しいので専門家に相談して下さい。
事例研究
土地家屋を相続した場合、相続税を支払う必要がありますが、現金がない場合はどうすれば?
相続税は被相続人の死亡日の翌日から10か月の間に、申告・納税することが義務付けられています。万が一、相続税を納められない時に
は、相続税の申告期間前に近くの税務署に出頭して、「延納申請」をすることを勧めます。
※ 延納とは、相続税を原則5年以内に分割納税してもらう方法で、条件として「税額が10万円を超えている」「現金で一度に納税すること
が困難な事由があること」「担保を用意できること」など、いくつかの条件がある。
事例研究
兄弟姉妹4人で遺産分割協議をすることになりましたが、そのうち一人が相続放棄することになりました。この場合、相続税の基礎控除の計
算は、兄弟姉妹3人として、計算するのですか?
法定相続人の中に、相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算では、相続放棄がなかったものとして計算する。
ですから、基礎控除額3000万円+600万×相続人の数4人として計算しますと、相続人4人の場合は、基礎控除額の総額は5400万円となり
ます。
事例研究
養子は基礎控除の相続人として数に含めることは出来るのですか?
基礎控除に加える事のできる「相続人の数」の中に実子だけではなく養子も含むことが出来ます。ただし税法上では、基礎控除に何人でも
認めてしまうと相続税逃れになることもあることから、人数に制限があります。
実子がいない場合は、2人まで認められています。
遺産分割協議書の作成に当たっての注意事項
① 記載例 「不動産は相続人甲が、動産は相続人乙が取得する」と書かれている場合
は銀行預金は「債権」であって「不動産」「動産」いずれでもなく、判断できない。
② 遺産分割協議書に記載されていない預金が判明した場合、法定相続として遺産分
割するか、新たに遺産分割協議書を作成するかになる。
③ 遺産分割協議書を作成に当たり、預金残高を相続開始時点の金額を協議書に記
載する場合、遺産分割協議書の成立までに預金残高が変動することに注意。
④ 10年前に配偶者を亡くして、この配偶者の銀行預金通帳を名義を変えずに、使用し
て、亡くなった場合、相続人の確定に苦労する。10年前に亡くなった人の家族に相続
権が発生してしまうので、亡くなった人の通帳名義は必ず早めに、変更する。
遺言書には通常3種類の遺言書(自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書)がありますが、井上健行政書士事務所は公正証書遺言書を皆様にお勧めしています。それぞれの遺言書の特徴は次の通りです。
自筆証書遺言書・・・・・・・・・本人(被相続人)が遺言書の全文、日付、氏名を自筆(必ず自分で書くことが必須)て書いたものに押印したもの。
※ 自筆証書遺言書の長所・・・・・・①費用が掛からない ②秘密の確保が出来る
※ 自筆証書遺言書の短所・・・・・・①遺言書の開封前、家庭裁判所の検認が必要②検認のための資料収集が大変
公正証書遺言書・・・・・・・・・本人が公証役場に赴いて、遺言内容を公証人に申し立てる。その際に証人2人が必要になる。
◎当事務所推薦 ※ 証書は公証役場において保管されるので安全、公証人により作成されるので確実に遺言書を残すことが出来る。
※ 遺産分割協議書の作成が、遺言書により不要になる。
秘密証書遺言書・・・・・・・・・公正証書遺言書と同じく、公証役場において、本人が遺言書を作成し、その内容を秘封して公証人に「遺言書の存在」
のみを証明してもらう遺言書のことで、その際には証人2人が必要になります。手数料11.000円と証人費用が必要に
なる。
遺言書の書き方
遺言書の書き方には、遺言書の種類によって、さまざまな書き方が定められています。遺言書の決まりに従っていない場合は、せっかく書いた遺言書でも、遺言書が効力を有せずに無効になってしまい、無駄になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
「書き方のまとめ」・・・・①自筆証書遺言書
● 全文を自筆で書くこと
● 筆記用具については、ボールペン、万年筆は大丈夫です。
● 日付、氏名も必須事項として自筆で記載することになっている
● 捺印は、認印や拇印でも大丈夫ですが、基本的には実印が適切だと思います。
● 遺言書の加除訂正は、訂正箇所を明確にして、その個所に押印した上、署名すること。
「書き方のまとめ」・・・・②公正証書遺言書
● 証人2人と共に、公証役場に赴く、事前に電話して打ち合わせをしておくことを勧める。
● 遺言者が遺言書の内容を公証人に対して申し立てる。公証人がそれを筆記して遺言書を作成。
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することが出来る「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました。
但し、相続手続において、必要な書類は各銀行、各機関によって異なりますので、必要書類は各銀行・各機関に問い合わせをして下さい・
最大特徴・・・・・相続手続きが沢山ある場合、手続きが同時に進められ、時間短縮になります。
ただし、「法定相続情報証明制度」を利用した場合、法務局で法定相続情報一覧図の写しが交付される時間は、法務局によって違う
が、埼玉県鴻巣市内所在の法務局の場合、1週間ほどで完成する。
手続きの流れ
必要書類(戸籍謄本、住民票など)を収集 ⇒⇒⇒ 「法定相続情報一覧図」の作成 ⇒⇒⇒ 登記所(法務局)に申出 ⇒⇒⇒ 交付
必要書類
① 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(除籍) ※ 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本
② 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄本または抄本
④ 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど)
⑤ 各相続人の住民票の写し ※「法定相続情報一覧図」に各相続人の住所を記載する場合のみ、任意
⑥ 委任による代理人が申出の手続きをする場合 ・・・・・・・ 委任状
⑦ 資格者代理人が代理する場合 ・・・・・・・・ 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し
※ 申出書は、法務局ホームページに掲載している。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をするには
当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
例えば、農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を農地等にして、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
埼玉相続センター と 埼玉家系図センター の代表窓口
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