・・・・・内容証明作成~トラブル相談・気軽に受付対応地域・・・・
埼玉県全地域(鴻巣市、北本市、行田市、熊谷市、上尾市など)、関東全地域
井上健行政書士事務所が解決します。
当事務所は専門知識を有する行政書士、税理士、司法書士、弁護士などと連携しています。
窓口は一つ井上健行政書士事務所で解決
☎048-541-8432 ☎048-541-8500
内容証明は、多種多枝にわたります。井上健行政書士事務所はいろいろな分野の専門家の行政書士、司法書士、税理士、弁護士と連携しており、全ての問題に対応出来ます。是非、困っていることがあれば気軽に相談してください。相談が解決の為の一歩かも知れません。
内容証明郵便について
内容証明郵便で相手側に送達させると、トラブルの解決策の一つになり、普通郵便と違う のは、差出人が、どのような内容の文書を「いつ」「誰に」発送したか郵便局が証明してくれるもの。
内容証明が必要な場合
●契約解除の通知
●債権譲渡の通知
●クーリング・オフの通知
●金銭の返還請求
●時効中断の必要がある時 など
内容証明郵便は、私達の生活において、何か問題を抱えた場合、トラブルの防止に役立つものです。
トラブルを上手に
解決するための切り札
「内容証明」
☆トラブル解決
☆トラブル予防
●返済日の定めのある場合
●返済日の定めのない場合
●保証意志の有無について保証人の回答
●取引先に売掛金を請求をする場合
●債権譲渡契約の解除通知
●時効中断の通知
●遺留分減殺請求する場合
●相続人が遺産分割協議の申し入れの場合
●婚約破棄に対する慰謝料の請求
●離婚時の財産分与や慰謝料請求
●養育費の支払い請求
●商品引き取り請求と条件付き解除
●マルチ商法を理由とする契約解除
●建物欠陥に対する補修工事の請求
●購入手続き後、商品が届かず契約解除
●不動産代金未払いによる代金請求
●不動産売買契約解除通知
●日照権侵害を理由とする損害賠償請求
●騒音対策の要求と損害賠償請求
●迷惑駐車をする近隣に中止通知
●越境樹木、越境建物等、改善措置要求
●マンション管理費の請求
●家賃・地代値上げ請求
●滞納家賃請求と契約解除の通知
●借地条件、借家条件の変更申し入れ
●地主の相続人からの通知
●借家人から家主への費用請求
●家賃値上げ請求
●加害者に対する損害賠償請求
●示談後の後遺症の損害賠償請求
●医療ミスに対する損害賠償請求
●名誉棄損に対する慰謝料請求
●商号使用差し止め請求
内容証明郵便の料金
○ 通常郵便物の料金 82円(定形25グラムまで)
○ 内容証明料金 430円(2枚目から1枚260円が加算される)
○ 書留料金 430円
○ 配達証明書 310円
内容証明郵便のメリットについて
○ 貸金などの返済を請求
○ 契約解除の意思表示
○ 不当な請求をやめさせる
○ 内容証明郵便を出すことによって心理的圧迫になる
○ 差出人の真剣さが相手に伝わる
○ 証拠作りになる。
内容証明郵便はどの様に郵便局に出せばよいか
○ 郵便局は普通の郵便局では出せません、大きな指定郵便局(集配)です。
○ 提出する書類は内容証明書の原本と謄本2通、そして差出人・受取人記載の封筒です。
○ 訂正か所が何か所か出てきますので、訂正印鑑が必要です。
離婚協議合意書の作成
離婚協議合意書
井上〇男(以下、甲という)と井上〇〇子(以下、乙という)は、次の ※ 公
とおり合意した。
1 甲と乙は、昨日平成29年〇月〇日に協議離婚することに合意 手数料が
した。離婚届は甲と乙が署名押印した後で、甲が速やかに役所に
提出することとした。
2 長女◎◎(平成〇年〇月〇日生、以下丙という)の親権者は乙
とすることに合意した。
3 甲は乙に対して、慰謝料として〇〇万円を乙名義の口座(〇×
銀行 口座番号012345)に一括振り込むことに合意した。
なお、振り込みが遅延した場合、年5%の割合で、延滞損害金の
支払うことにも合意した。
4 甲は乙に対して、丙の養育費として、平成〇年〇月〇日から
丙が20歳になるまでの期間、毎月〇万円の支払いを継続する。
ただし、家庭環境、家庭経済状況が変わった場合、適宜相談し
て決めることに合意した。
5 丙に対する甲の面会交流については、丙の意思を尊重して
その都度、その日時、場所、方法について甲と乙が協議して
決定する
6 甲と乙は、本契約に定めた以外の事項に関しては、双方とも
に相手方に対して、何の請求もしないこととする。
協議の証として、合意書2通を作成して、各自1通を所持保管する
平成 年 月 日
住所 埼玉県鴻巣市・・・・・・・
甲 井上 ○ 男 ㊞
住所 東京都板橋区・・・・・・・・
乙 井上 ○ 子 ㊞
☎ 048-541-8432 ☎ 048-541-8500
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。