相続手続・相続人確定・相続財産調査・遺産分割協議書・遺言書・名義変更・内容証明・離婚協議書・会社設立・各種許認可など全て解決します。
各分野の専門家である行政書士、税理士、司法書士、弁護士などと連携
相続手続・遺言書・成年後見・内容証明・離婚協議書・会社設立・各種許認可など気軽に相談下さい。
井上健行政書士事務所は、格安・安心・誠実をモットーにしています。 現在、埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口として、各専門分野のベテラン行政書士、税理士、司法書士、弁護士等と連携しており、全ての業務に対応出来ます。
業務内容の一例
○ 相続関係(遺言書作成・相続人の確定~相続人関係図・遺産分割協議書)など
○ 家系図(豪華巻物として家の宝にしたいものです)作成~戸籍調査に基づいて家系図を作成します。
○ 内容証明(消費者トラブル・金銭トラブル・近隣トラブル等に活用できます)の作成
○ 会社設立(株式会社・一般財団法人なと゛)
○ 官公庁への許可・認可申請手続き(建設業許可申請・自動車運輸業許可申請・古物商許可申請・風俗業許可申請・農地関係許
可申請等)
○ 契約書・協議書・就労規則・労働協約・議事録の作成
埼玉県内で相続について詳しい井上健行政書士事務所にお任せ下さい。
● 相続人の調査・確定
● 相続財産の調査・確定
● 遺産分割協議書の作成
● 相続関係説明図の作成
● 遺産分割の執行
● 相続税の税務申告
内容証明は、多種にわたります。内容証明郵便で相手に送付されると、トラブル解決の一つになります。
内容証明が必要な時
●契約解除の通知 ●債権譲渡の通知
●クーリング・オフの通知
●時効中断の必要がある時
遺言書の種類は区分すると種類に分けられるのですが、井上健行政書士事務所で推薦するのが公正証書遺言書です。
相続対策で、一番難しいのが、争族対策で遺産の分割は相続人が話し合って決めることが理想ですが、現実は困難な面があります。
こんな時にトラブルを防止するのが遺言書です。お世話になった相続人でない人にも遺産
を残すことが出来ます。
株式会社・合資会社・合同会社、合名会社・各種財団法人・NPO法人を設立するお手伝いを実施します。
●定款の作成
●定款認証・発起人出資
●登記申請
※ 登記費用は通常は25万以上かかります。
・登記免許税 15万円
・印紙 4万円
・定款認証費用 5万円
家系図は、家の宝です。その家の歴史が記載されており、家系図は永遠に引き継がれて行き、大事な時には、家族・親戚の人達の話の話題提供にもなり、その中心が「家系図」になると思います。
自分の名前が永遠に残る「家系図」を今作成して下さい。今後は調査が困難になる可能性があります。
● 豪華巻物仕立て 本人の希望の通り
高齢化が進む現代社会において、認知症等が原因で、判断能力が低下しました方達の財産を保護するために成年後見制度があります。
後見人・・・判断能力が欠けている場合
保佐人・・・上記が著しく不十分な状態
保佐人・・・上記が不十分な状態
が、家庭裁判所の審判で決定される
井上健行政書士事務所
全ての業務に対応します。ご遠慮なく電話連絡してください。
そして、格安・安心・誠実に対応することはもちろん、敏速・確実に業務処理します。 井上健行政書士事務所は、埼玉家系図センターと埼玉相続センターの代表窓口です。初回相談は無料です。代表 井上健は平成20年に警視庁を定年退職して現在に至っています。行政書士は、行政書士法に基づく街の法律家です。行政書士は官公庁(各省庁、市役所警察署等)に提出する書類について、相談や書類提出代行業務を行っています。
また、行政書士は、弁護士法や税理士法で制限されている業務はできません。但し、井上健行政書士事務所は現在全ての士業と連携していますので、困った時はご相談下さい。
窓口は一つ、格安 井上健行政書士事務所です。気軽に電話下さい。
相続~専門家の井上健行政書士事務所にお任せください。
○ 日頃の準備生前から、相続の全てについての、ご相談を
埼玉相続センター☎048-541-8432
において承ります。自分の財産について、具体的に事前行動して決めておくことが、賢い方法だ
と思います。是非、専門家のアドバイスも参考にしていただければと思います。
・ 遺言書の作成・・・・・井上健行政書士事務所は公正証書遺言書をお勧めしています。
多少、費用が掛かりますが、公証役場の公証人が貴方の意志を確認して、遺言書を作成して
くれ、その時まで公証役場で保管してますので、ほかの自筆遺言書、秘密遺言書と比べて
確実です。
・ 事前の財産整理・・・埼玉相続センターは、他の専門分野の士業方たちと連携していますの
財産の整理を井上健行政書士事務所、窓口一つで適切に整理いたします。
・ 荷物の整理・・・・・・・処理業者と連携しながら、家の荷物等についても整理・破棄処分等さ
せて頂き、死後不要なもので遺族の方が、迷惑にならないよう整理します。
○ 被相続人の死去から、関係者への連絡、病院の支払い、葬儀の手配、遺品の整理・処分な
どの全てのことについて御相談に応じます。井上健行政書士事務所ならば、遺族の方は亡く
なられた方のそばにいていただけで全てのこと(死亡届、葬儀場の確保、関係者への連絡、遺
言書の確認、相続人の確定、相続財産の確定、相続財産の分割、相続税の申告)等を対応させ
ていただきます
井上健行政書士事務所は、関東全地域(埼玉県、東京都、茨城県、千葉県、群馬県、神奈川県など)を対象にして活動範囲を拡大していますが、全ての相談事案に関して即時・即日に対応しますので、気軽に電話してください。また、すべての案件に対応出来るよう、各分野の専門家の行政書士、税理士、司法書士、弁護士等と連携していますので気軽に相談して下さい。そして井上健行政書士事務所は埼玉相続センターと埼玉家系図センターの
代表窓口としての業務を兼ね備えて「格安・誠実・安心」をモットーにしています。
井上健行政書士事務所
業務地域・・埼玉県(鴻巣市、北本市、熊谷市、行田市、桶川市)、
関東近県(千葉県、東京都全地域、茨城県、神奈川県、群馬県)など対応
窓口一つ 「埼玉相続センター」「埼玉家系図センター」
事務所 電話 048-541-8432 ※電話が一番
携 帯 電話 080-4412-8432 ※携帯が二番
F ax 電話 048-541-8500
井上健行政書士事務所
郵便番号 365-0078
埼玉県鴻巣市加美2-7-23
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
☎ 048-541-8432 Fax 048-541-8500
井上健行政書士事務所は、街の実務法律家です。
悩んだら相談。・・・・相談は解決に向けての第一歩。