平成29年5月28日記載
法務省民事部・・・・~法定相続情報証明制度について~平成29年5月29日から運用開始・・・・・参照
○ 制度創設の背景 ・不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有者の移転の登記が必要
・近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の
一因となっていると指摘
・法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設
○ 制度の概要 ・相続人が登記所において、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1 被相続人がうまれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を提出
2 上記1 の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日および死亡年月日ならび
に相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
・登記官が上記の内容を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付
○ 制度のねらい ・本制度により公布された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払
い戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人、手続きの担当部署双方の負担が軽減
・本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じて、相
続登記の必要性について意識を向上
平成29年5月29日記載
法務省民事部・・・・参照・・・・・
① 申し出 【被相続人または代理人・・・行政書士】
○ 戸籍謄本、除籍謄本・住民票(除票・本籍記載のもの)
○ 法定相続情報一覧図の作成
・最後の住所地は、一覧図とともに提出される住民票の除票や戸籍の付票の除票により確認・・・・・・破棄されている場合は、最後の本籍
・相続人の住所は任意記載のため、一覧図に記載されない場合もある。
・作成者の書名または記名押印される。 ・・・・・・井上健行政書士事務所 行政書士 井上健 印
・作成はA4の丈夫な白紙に作製する。手書きもオーケー。
・法定相続情報証明書は、交付手数料はただ。
○ 申請書を記載して、上記記載のものと一緒に添付して提出する
② 登記官により、確認・法定相続情報一覧図を保管
③ 認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付 と 戸籍謄本等を返却
④ 各種の相続手続きに利用・・・・・・登記と銀行等に利用可能
平成29年5月26日記載
市町村によって相違がありますが、一般的な標準料金です。 市民課戸籍・住民票係
○ 戸籍全部事項証明 450円 ○ 火埋葬許可申請写 300円
○ 戸籍個人事項証明 450円 ○ 不在籍証明書 300円
○ 戸籍一部事項証明 450円 ○ 届出証明書 300円
○ 除籍全部事項証明 750円 ○ 証書提出証明書 300円
○ 除籍個人事項証明 750円 ○ 婚姻要件具備証明 300円
○ 除籍一部事項証明 750円 ○ 再製変更証明書 300円
○ 戸籍謄本 450円 ○ 戸籍付票 300円
○ 戸籍抄本 450円 ○ 住民票 300円
○ 除籍謄本 750円 ○ 破棄証明 300円
○ 除籍抄本 750円 ○ 住民票記載事項証明 300円
○ 戸籍記載事項証明 350円 ○ 住民票 除籍 300円
○ 除籍記載事項証明 450円
○ 届書記載事項証明 350円
○ 受理証明 350円
○ 受理証明 上質紙 1.400円
○ 身分証明書 300円
平成29年4月21日記載
事業を開始したら諸官庁に届け出申請をしなければなりません。
○ 印鑑(改印)届書・・・・・・法務局所定の用紙
○ 商業登記申請書・・・・・法務局所定の用紙 屋号の決定
○ 税務署に事業開始の届け出
○ 税務署に白色申告・青色申告、申告承認申請
○ 給与支払事務所等の開設届出書 など
○ 労働基準監督署 ハローワークへ労働保険加入・労災保険加入
○ 厚生年金と健康保険、社会保険に加入
改正民法の規定【債権法】を2020年4月1日より施行することを決定された。インターネットなどの普及による社会情勢の変化を踏まえて消費者の保護をすることで、1896年の民法制定から約120年ぶりの大幅改正になる。改正の柱は、
① 保険契約やインターネット通販などで利用される約款に関する規定を新設する。
② 未払い金の支払いを請求できる権利が消滅する期間を原則5年に統一する。
③ 賃貸住宅の敷金返還や原状回復の取り扱いを明確化する。
④ 法定利率を年5%から年3%に引き下げる。※延滞損害金の計算に用いる。引き下げ後も3年ごとに見直し、金利動向を反映させる変動制へ
〇約款については、消費者が約款の内容を理解してなくても、約款を契約内容とすることを事前に示していれば、契約が成立するとした。ただ消費者
が一方的に不利になる項目は無効とする。
〇債権者が支払いを求めないと権利が行使できなくなる「消滅時効」は、「債権者が権利を行使できることを知った時」から原則5年に統一する。こ
れに伴い飲食代金のツケは1年、工事施工代金は3年などとした「短期消滅時効」を廃止する。ただ、いつまでも時効がせいりつしない事態を防ぐた
め、証明時効を「権利を行使できるときから10年」とする規定は残し、「権利を行使できることを知ったときから5年」とどちらか早い方で成立させる。
〇賃貸物件からの退去時に、原則、家主が敷金から未払い賃料を差し引いた残額を借主に返すことを義務づける。また家具による床のへこみや、テ
レビ・冷蔵庫などを置いた後につく黒ずみなどの経年劣化は、借主に修繕費を支払う義務はないことも明記した。
※ 約款・・・・・・・・・ 企業などがあらかじめ契約内容を示した文書。保険やインターネット取引、電気・ガスの供給など、不特定多数の消費者
との間で同じ内容の契約を大量に結ぶために使われる。記載内容が長文で、十分読まれずに契約する消費者が多いと
される。民法に規定がなく、法的な位置づけが曖昧だった。
相続財産(亡くなった人の預貯金、土地・建物等)+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金)-債務・葬儀費用+
※ 生命保険・死亡退職金は500万×法定相続人の人数までは非課税
3年以内の贈与財産=課税総額
課税総額-基礎控除額=課税遺産総額
※3000万円+600×相続人数
課税遺産総額が-である場合・・・遺産が3000万円+600万×相続人数以下の場合
相続税の納税申告は必要なし
相続取得額
1000万円以下 税率10% 控除額 0円
3000万円以下 税率15% 控除額 50万円
5000万円以下 税率20% 控除額 200万円
1億円以下 税率30% 控除額 700万円
2億円以下 税率40% 控除額 1700万円
※ 最高で税率55%が課せられる。
制度の趣旨と目的
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農地以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力を維持して農業経営の安定を図る趣旨。
その目的とするところは、次のとおりである。
① 効率的かつ生産性の高い農業基盤をとなる「優良農地」の確保
② 市街地に接した区域の農地から順次転用していくよう誘導することにより、計画的な土地利用を推進する。
③ 具体的土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を認めない。
④ 農業との土地利用の調整を行った上、住宅地、工業用地等の非農業的土地利用への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域
開発のための用地供給の円滑化を図る。
農地の売買には、許可・届出が必要
農地の定義 農地とは、工作の目的に供される土地のことで、判断基準以下の通り。
① 登記地目ではなく、現況で判断されます。
② 所有者や使用者の主観的な使用目的によっては判断されない。
③ 耕作に供する土地であれば、一時的に耕作に使用しなくても、農地と判断されます。
※ 例え、立派な家庭菜園だとしても、農地としては、判断されません。
農地には、いろいろと制限があります。
① 権利移動の制限(農地法3条)
② 転用制限(農地法4条)
③ 転用目的での権利移動の制限(農地法5条)
具体的な説明
1 権利移動の制限(農地法3条)
農地等について所有権の移転し、また使用収益を目的とする権利の設定・移転(地上権・賃借権・永代小作権・質権・使賃借権)をす
には、当事者双方が農業委員会(知事)の許可を得なければなりません。
農地を農地のまま売買によって、所有権を移転するような場合に、農地法第3条により、農地委員会の許可が必要となります。
※ 5反以上(1500坪以上)の耕地農業を営んで、かつ年間150日以上農業に従事する
但し、次の場合は、不要になります。
① 国・都道府県が権利を取得する場合
② 土地収用法により、農地等が収容される場合
③ 相続や遺産分割により権利を取得する場合・・・・許可不要、届出必要
2 転用制限(農地法4条)
農地等を農地等以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
例えば、農地を宅地に転用する場合には、農地法第4条により、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地等に関しては、農業委員会への届け出のみで足り、許可は不要になります。
また、国・都道府県が農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事(農林水産大臣)の許可が不要となります。
3 転用目的での権利移転の制限(農地法弟5条)
農地等を、これらの土地等の所有権を移転または、使用収益を目的とする権利の設定・移転をする場合には、当事者双方が
都道府県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければならない。
転用許可等の事務処理の流れ【市街化区域以外30a以下・・・約907坪以下】
申請者
↓ 申請書提出
農業委員会
↓ 意見を付して送付
農林振興センター等
↓ 許可通知
農業委員会
↓ 通知
申請者
埼玉相続センターと埼玉家系図センターの代表窓口
相続問題・家系図作成の他、成年後見、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明、会社設立、法人設立、運輸関係業許可申請、各種許認可などの総合窓口として営業しています。
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